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賠償基準

<宅配クリーニング賠償基準>


第1条(目的)

本賠償基準は、お客さまからお預かりしたクリーニング品の受取、クリーニングおよび発送を行うにあたり、東京ガス株式会社(以下「当社」といいます。)の職務上の不注意等により当社にて法律上賠償責任を負うべき場合に、お客さまと当社との間で円満にトラブルを解消できるよう、公平かつ合理的な基準を設定するものです。

第2条(賠償範囲)

1.クリーニング品について事故が発生した場合は、本賠償基準に従い、当該事故により生じた損害を賠償いたします。ただし、当社がその職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、そして当該会員やその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。

2.クリーニングの事故原因所在について、当社にて賠償対象となるものは以下の通りです。

<賠償対象>

(1)クリーニング洗浄による損傷

(2)シミ抜き工程による損傷

(3)プレス仕上げによる損傷

(4)不明および紛失

(5)当社での保管中の損傷

<賠償対象外>

(1)クリーニング品の規格によるもの

(一例)

・染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褪色、その他

・経年劣化および変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)

・生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの

・接着方法に問題の商品

・熱セット性が弱い生地で規格・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)

・クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ規格・製造された商品

・組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品

・表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品

・通常の使用に耐えない素材で規格・製造された商品

・通常のクリーニングに耐えない素材で規格・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落および破損を含む)

・縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび

・その他規格・製造等に起因するもの

・海外購入品、海外直輸入品、および表示ラベルに日本の業者名と連絡先がない商品の場合

(2)お客さまの使用や保管方法によるもの

(一例)

・化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)

・汗・日光・照明による変退色や脱色および汗・雨・家庭洗濯等による縮み、風合い変化

・着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等

・ボタンの欠落および破損

・使用者保管中の損傷

・経年劣化および変化によるもの

・組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品

・その他これらに類する使用者による事故

第3条(賠償条件)

1.当社が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次の通りです。

(1)賠償金の支払い対象となるお客さまは、ご利用者本人さまに限ります。

(2)当該商品のお届け日から14日以内にお客さまからお申し出があった場合または当社が賠償の対象と認めた場合に限ります。

(3)ご本人さまからお申し出を受けお客さまが被った損害につき本賠償基準に照らして賠償の対象であると当社が判断した場合に、賠償金をお支払いします。

(4)当社クリーニングサービスにご依頼いただいたお品物であり、以下の条件を満たすものとします。

① 当社のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグが付いていること

② 注文内容との一致が確認されること

(5)お受け取り後、未使用・未着用のお申し出に限ります。

2.以下のいずれかに該当する場合は、賠償金のお支払い対象外となります。

(1)事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾されていた場合

(2)当社およびその委託する者による調査にご協力いただけない場合

(3)当社から指定された賠償金請求書用紙を、3ヶ月経過してもご送付いただけない場合

(4)事故原因の所在が第2条2項の<賠償対象外>にあてはまるもの

第4条(賠償額の算定)

1.賠償額はお客さまからの申告日を基準日として設定し、その商品を購入された日から経過した期間で判定いたします。

・A級:購入日より6カ月未満

・B級:6カ月以上耐用年数未満

・C級:耐用年数以上

2.クリーニング品の耐用年数および補償割合については、別表1および別表2の基準といたします。

3.賠償金額の算定のため、必要となる商品購入価格は、購入時の領収書/レシートを必要とします。手元にない場合、紛失の場合には商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元に商品購入価格を決定させていただきます。購入時期および購入金額が不明な場合の補償割合等は以下の通りとします。

① 購入時期が不明確な場合、補償割合20%以下

② 購入金額が不明確な場合、類似品の販売価格を適応

③ 購入金額が不明確な場合の1点当たりの賠償金額の上限は3万円

4.当社の責によるいかなる賠償についても、1点あたりの賠償金額の上限は10万円とします。また、1注文あたりの賠償金額の総額の上限は20万円とさせていただきます。

5.当該損害弁償品の返却およびクリーニング代金・その他費用の返金は出来ません。

6.賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより当該損害弁償品を利用者に引き渡すときは、賠償額を半分とします。

7.シミの有無や落ち具合に関する内容のお申し出については、賠償対象外とさせていただきます。

8.納品の遅れについては、賠償対象外とさせていただきます。

9.スーツ上下等2点以上を一対とする品物に事故が発生した場合は、事故品のみを賠償します。

10.付属品(コートのベルト・襟等)については、事故品(付属品)のみを賠償します。

11.ボタンやファスナー等の破損について、同一商品の部品が入手できない場合は、代替品での対応とします。

12.クリーニング後の不具合が、当社のクリーニングによるものではないと思われる場合には、原因究明のために、クリーニング品をお預かりし、当社の判断にて、必要に応じてメーカーまたは第三者機関の鑑定に出すことがあります。なお、鑑定の結果、不具合の一部または全部の責任がお客さまにあることが判明した場合には、鑑定費用をご負担頂くことがあります。

第5条(免責事項)

1.台風・地震・噴火・洪水・津波等の自然災害に起因する事故については、賠償の対象外とさせていただきます。

2.戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモ等に起因する事故については、賠償の対象外とさせていただきます。

3.お客さまの主観的価値判断(風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)に基づく無形的損害賠償や精神的慰謝料については、賠償の対象外とさせていただきます。

4.クリーニング品毀損に起因する二次的損害については、賠償の対象外とさせていただきます。

5.インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償が対象外となる場合がございます、また賠償時も時価の範囲を超えることはありません。

6.当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。

7.利用規約に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。

第6条(協議事項)

本賠償基準に記載無き事項および本賠償基準の条項の解釈につき疑義を生じた条項については、お客さまと当社において相互信頼の精神に基づき、協議の上、誠実に解決を図るものとさせていただきます。
しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客さまにも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。

第7条(改定)

本賠償基準は、当社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除されることがあります。お客さまは本賠償基準変更後にサービスを利用した場合には、変更された本賠償基準の内容に同意したものとみなされます。

本賠償基準は、2026年3月1日から実施します。